刑事手続きの流れ
刑事手続きとは、犯人を明らかにし、犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続きのことです。大きくわけて、捜査、起訴、裁判の3段階があり、それぞれを、警察、検察庁、裁判所がおこないます。
1犯罪発生 ↓ |
犯罪の被害にあったら、110番通報などで、できるだけ早く届出をします。 |
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2捜査(警察) ↓ |
被害者の方にも協力してもらいながら、事情聴取や現場検証などをおこないます。 |
3逮捕 | 犯人が特定できたら逮捕し、警察署の留置場に拘束して、取調べをおこないます。 |
任意出頭 ↓ |
犯人の逃走のおそれがない場合などには、犯人を逮捕せずに出頭を求め取調べをおこないます。 |
4身柄付送致 | 犯人を逮捕してから48時間以内に、その身柄、捜査書類、証拠品などを検察官のもとへ送ります。 |
書類送致 ↓ |
犯人を逮捕せず、その身柄も拘束しない状態で、捜査書類や証拠品を検察官のもとへ送ります。 |
5拘留請求 ↓ |
必要がある場合、犯人を送致してから24時間以内に、その身柄を拘束(最長20日間)するよう裁判所に請求します。 |
6捜査(検察) ↓ |
起訴・不起訴の最終的な判断をするため、被害者の方にも協力してもらいながら、再度、事情聴取や現場検証などをおこないます。 |
7起訴 | 犯人への処罰が必要と判断した場合、裁判所に裁判をおこすことをもとめます。 |
不起訴 ↓ |
犯罪不成立、証拠不十分、訴訟条件の不備など、犯人への処罰が困難と判断した場合、裁判所に裁判をおこすことをもとめません。 |
8公判請求 | 公開の法定で裁判を開くよう、裁判所に請求します。 |
略式命令請求 ↓ |
一定額以下の罰金、科料を科せる犯罪の場合、簡易裁判所に略式命令を請求します。 |
9裁判 ↓ |
※被害者参加制度が平成20年12月1日より始まりました。 |
10判決 | 検察側と弁護側の主張や証拠を検討し、犯人への刑罰を決定します。 |
略式命令 ↓ |
略式命令請求の内容にもとづいて、犯人に罰金の支払いなどを命じます。 |
11刑執行 | 判決の内容にもとづいて、刑が執行されます。 |
※上記は犯人が成人の場合の刑事手続きの流れです。
犯人が少年(20歳未満)の場合は内容が若干異なってきます。
くまもと被害者支援センターの直接的支援内容
2012年12月、日本の裁判に新しい制度が加わりました。
これまでは傍聴席で見守ることしかなかった殺人や傷害事件などの被害者やご遺族などが、刑事裁判の場で被告人に対して質問するなど、直接裁判に参加できる「被害者参加制度」がスタートしました。
経済的に余裕がない方でも弁護士の援助を受けることができるよう、国がその費用を負担する「被害者参加人のための国選弁護制度」を利用することができます。
※被害者参加人の資力として、犯罪被害を原因とした治療費等を控除した後、現金・預貯金等が200万以下であることが必要です。
上記の要件を満たす被害者参加人は、裁判所に対し、法テラス(地方事務所)を経由して被害者参加弁護士の選定を請求します。